高齢者の医療の確保に関する法律(高齢者医療確保法)

急速な少子高齢化等により、国民皆保険を維持することが困難になりつつある中、医療制度を将来にわたり持続可能なものとしていくために、2006(平成18)年に医療制度改革が行われた。この医療制度改革の狙いは、「医療の質の向上」と「国民皆保険の持続可能性の確保」に大きくまとめられる。
医療制度改革の中で、生活習慣病の予防対策と平均在院日数の短縮に着目した医療費適正化の枠組みが新しく導入されることになった。
この医療制度改革と医療費適正化を進めていくため、それまでの「老人保健法」が改正され、更に「高齢者の医療の確保に関する法律」(高齢者医療確保法)と改題されることになった。
高齢者医療確保法では、高齢期における適切な医療の確保を図るため、「医療費の適正化を推進するための計画の作成(医療費適正化計画)」、「保険者による健康診査等の実施(特定健康診査・特定保健指導)」、 「前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整」、「後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度(長寿医療制度(後期高齢者医療制度))」等が規定されている。

<出典/参考資料>

  • ・山本英紀.医療制度改革における特定健診・保健指導の位置づけ.保健医療科学 2008; 57: 3-8. 
  • ・大島一博.医療制度改革と医療費適正化計画.保健医療科学 2006; 55: 276-284.  
  • ・厚生労働省,編.平成19年版 厚生労働白書 第1部 医療構造改革の目指すもの 第4章 これからの健康づくりと医療 ~医療構造改革の目指すもの~. 2007. 
    https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/07/dl/0104.pdf(2021年9月21日アクセス可能).
  • ・厚生労働省.第2回 医療構造改革に係る都道府県会議配付資料(平成19年4月17日 厚生労働省).2007. 
    https://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/04.html(2021年9月21日アクセス可能).

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