税制上の優遇措置と各種規定
税制上の優遇措置について
当研究所への寄附金は、「特定公益増進法人」へのご寄附として、税制上の優遇措置の対象となります。
別途お送りいたします「寄附金等受領証」に基づき、所轄税務署に確定申告してください。
個人の寄附
合計所得金額の40%または寄附金の額のいずれか少ない金額から2,000円を控除した金額が、所得控除の対象となります。
(所得税法第78条第1項)
法人の寄附
損金算入限度額と寄附金の額のいずれか少ない金額が損金に算入され、法人税が軽減されます。
(法人税法第37条第4項)
所得税控除制度等の詳細については、国税庁ホームページをご確認いただくか、最寄りの税務署へお問い合わせください。
大阪府にお住まいの方は、寄附金に対する税額控除制度をご活用ください
大阪府民の方が、公益的な活動を行う団体のうち、大阪府が指定した団体に対して行った寄附金は、個人府民税の所得割の税額控除を受けることができます(市民公益税制)。
本制度の運用にあたり、大阪府から寄附者情報の提出依頼(寄附者名簿への個人情報記載依頼)があった場合の情報提供の可否について、寄附時に確認させていただきます。
指定団体に寄附をされた方が税額控除を受けるためには、確定申告等が必要です
控除額 =(支出した寄附金の額(総所得金額等の 30%が限度)-2,000円)×4%※
指定都市以外の個人府民税所得割の標準税率が4%であるのに対し、指定都市(大阪市・堺市)の個人府民税所得割の標準税率が2%のため、寄附者が指定都市(大阪市・堺市)にお住まいの場合は2%となります。
詳しくは大阪府のホームページ内の案内をご確認ください。
各種規定がございます
ご一読いただき、ご了承くださいます様お願いいたします。
お問い合わせ
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 戦略研究支援部 企画課
寄附担当者 宛
電話:072-641-9832 (対応時間:平日9:00~17:00) FAX:072-641-9821
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