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国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所

税制上の優遇措置について

税制上の優遇措置について

革新的医薬品等実用化支援基金への寄附金は、「特定公益増進法人」へのご寄附として、税制上の優遇措置の対象となります。
別途お送りいたします「寄附金等受領証」に基づき、所轄税務署に確定申告してください。

個人の寄附

合計所得金額の40%または寄附金の額のいずれか少ない金額から2,000円を控除した金額が、所得控除の対象となります。(所得税法第78条第1項)

法人の寄附

損金算入限度額と寄附金の額のいずれか少ない金額が損金に算入され、法人税が軽減されます。(法人税法第37条第4項)

*所得税控除制度等の詳細については、国税庁ウェブサイト [このリンクは別ウィンドウで開きます] をご確認いただくか、最寄りの税務署へお問い合わせください。

個人の方:No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁
[このリンクは別ウィンドウで開きます]
法人の方:No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金|国税庁
[このリンクは別ウィンドウで開きます]

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