税制上の優遇措置について
税制上の優遇措置について
革新的医薬品等実用化支援基金への寄附金は、
「特定公益増進法人」へのご寄附として、
税制上の優遇措置の対象となります。
別途お送りいたします「寄附金等受領証」に基づき、
所轄税務署に確定申告してください。
個人の寄附
合計所得金額の40%または寄附金の額の
いずれか少ない金額から2,000円を控除した金額が、
所得控除の対象となります。
(所得税法第78条第1項)
法人の寄附
損金算入限度額と寄附金の額のいずれか少ない金額が
損金に算入され、法人税が軽減されます。
(法人税法第37条第4項)
*所得税控除制度等の詳細については、
国税庁ウェブサイト [このリンクは別ウィンドウで開きます]
をご確認いただくか、最寄りの税務署へお問い合わせください。
個人の方:No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁![]()
[このリンクは別ウィンドウで開きます]
法人の方:No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金|国税庁![]()
[このリンクは別ウィンドウで開きます]
トップページ「新着情報」欄に表示する画像

研究成果 / イベント / 公募 / お知らせ のいずれかを入力してください。
お知らせ
