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国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所

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税制上の優遇措置について

税制上の優遇措置について

革新的医薬品等実用化支援基金への寄附金は、
「特定公益増進法人」へのご寄附として、
税制上の優遇措置の対象となります。
別途お送りいたします「寄附金等受領証」に基づき、
所轄税務署に確定申告してください。

個人の寄附

合計所得金額の40%または寄附金の額の
いずれか少ない金額から2,000円を控除した金額が、
所得控除の対象となります。
(所得税法第78条第1項)

 

法人の寄附

損金算入限度額と寄附金の額のいずれか少ない金額が
損金に算入され、法人税が軽減されます。
(法人税法第37条第4項)

*所得税控除制度等の詳細については、
国税庁ウェブサイト [このリンクは別ウィンドウで開きます] 
をご確認いただくか、最寄りの税務署へお問い合わせください。

個人の方:No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁このリンクは別ウィンドウで開きます
[このリンクは別ウィンドウで開きます]
法人の方:No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金|国税庁このリンクは別ウィンドウで開きます
[このリンクは別ウィンドウで開きます]

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